技能実習生が企業へ配属されるまで4ヶ月以上が必要です。
① 受入れ期間(1年間または3年間、最長5年間)
② 受入れ企業の職種作業(82職種・146作業)令和2年2月25日現在
③ 希望する技能実習生の国・性別・人数などの諸条件
④ 社会保険・労働保険の加入など、労働基準法、出入国関係法令等遵守状況
以上の確認ができれば、「技能実習生紹介申込書」を提出して頂きます。
⑤ 建設業のお客様は建設業許可書と建設業キャリアアップシステムの登録が必須
※受入出来ない例
① 反社会的勢力できません。
② 過去不法滞在者を雇用していた(入管法守っていない方)
③ 代表者税金を払っていない、法人税を払っていない
実習生の募集は送出し機関にて行います。企業ご担当者が面接の主体となり採用決定し、雇用契約書を締結します。
人材の募集は約3週間
面接方法は組合職員と一緒に現地面接・テレビ電話面接
(企業様面接参加する場合は渡航費、宿泊費のみ負担 組合の渡航費や現地の宿泊、食事など組合が負担)
組合は送出し機関に日本語等の講習を委託して、入国直前まで3ヶ月以上の講習を行います。その間に、現地で入国前の健康診断も行います。
(面接採用決定後、健康診断を行い、無事に終えた方、入国前講習を行います)
組合では、入国のための書類作成を進め、入国管理局に在留資格認定の申請を行います。
① 入国管理局より在留資格認定証明書が交付されるまでおよそ2ヶ月が必要です。
② 証明書が交付されたら、現地の送出し期間は直ちに出国の手続き(出国ビザの申請、航空券の手配等)を進め、約1ヶ月後に来日となります。(まとめ、面接採用決定後4が月で来日)
法務省令で定める「技能実習生用の宿泊施設を確保していること」のポイントは以下の通りです。
① 適度に快適に過ごせる広さや設備を用意しましょう。寝室は一人4.5㎡以上とされています。
② 職場、生活指導員住居、食料品購入施設等との距離を考慮し選定するなど、場所などにも配慮しましょう。
③ 宿泊施設には入居の日から生活ができるように最低限の家電品、什器備品類、消耗品類を用意しましょう。
組合が実習生を空港で迎えます。その後入国後研修施設で約1ヶ月間にわたり、日本語や日本での生活の指導、法的保護講習など、日本での日常生活を円滑で安全に送れるための座学を行います。
① 警察や消防などの支援をいただきながら、交通事故防止や防犯、火災や地震に備えた防災の学習も行います。
② ご希望に応じて健康診断(雇入時健診(安衛則第43条))や金融機関口座開設も行います。
受入れ企業へ技能実習生が配属されます。
① 入国後講習終了後、居住地の自治体で転入手続き、在留カードの住所変更を行います。
② 毎月、組合が企業と技能実習生に面談し、相談・支援・生活指導を行います。
③ 定期的(6ヶ月後、1年後、2年後)に在留資格変更や在留期間更新の手続きを入国管理局で行います。
④ 技能実習1年目(1号)を終え、さらに2年間(2号)の技能実習を継続する場合は、技能検定試験(基礎級・初級)を受けます。さらに2年間(3号)の技能実習を継続する場合は、技能検定試験(3級・専門級)を受けます。
※作業によって3号の適応をしない職種もあります。ご相談ください。
⑤ 技能実習期間が終了すると実習生は帰国となります。
| 費用項目 | 支払内容 | 支払先 | 1名 | 2名 | 3名 | 6名 | |
| 1 | 組合加入金 | 組合加入の為、脱退時返金 | 組合 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 2 | JITCO(公財)国際人材協力機構年会費 ※1 |
在留資格期間変更・更新申請書取次諸費用 組合への指導監理費・在留資格認定証明書取次諸費用 |
JITCO | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
|
3 |
法的保護講習 | 法的保護の講習(16時間)社労士 行政書士 | 講師 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 50,000 |
| 4 | 集合研修費用 |
講師・教材等 (160時間)以上の講習 |
日本語学校 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 600,000 |
| 5 |
集合研修手当 ※2 |
実習生への手当(滞在費・1ヶ月間の食事代) | 実習生 | 60,000 | 120,000 | 180,000 | 360,000 |
| 6 | ビザ変更・更新印紙代 | 査証申請料・入管手続・印紙税等 | 出入国在留管理庁 | 8,000 | 16,000 | 24,000 | 48,000 |
| 7 | 技能検定試験(基礎級・初級)受験料※3 |
技能検定試験検定料 試験の材料は各受入企業ご自身で用意負担 |
独立行政法人雇用・能力開発機関 | 21,300 | 42,600 | 63,900 | 127,800 |
| 8 | 渡航費 | 航空運賃・出国税・パスポート取得費用・空港使用料 | 航空会社 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 600,000 |
| 9 | 計画認定手数料 | OTIT外国人技能実習生機構 | 外国人技能実習機構 | 7,800 | 15,600 | 23,400 | 46,800 |
| 合計 | 三年間受入初級費用 2年以降JITCO除き | 組合預かり | 397,100 | 694,200 | 991,300 | 2,084,200 |
備考:
※1 資本金3千万円未満は50,000円、3千万円以上3億円以下は75,000円、3億円超は150,000円。
※2 国によって金額が異なります。タイの場合は70,000円。
※3 職種によって受験料は多少異なります。二年目以降の技能検定試験(3級・専門級)検定料は初期費用の中に含まれていません。
1 外国人技能実習制度とは
外国人技能実習機構(Organization for Technical Intern Training(OTIT))(以下「機構」という。) は、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護 に関する法律(以下「技能実習法」という。)」に基づ き法務省及び厚生労働省が所管する認可法人です。 外国人の技能等の修得等に関し、技能実習の適正な実 施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを目的として平成29年1月25日に設立されました。 機構の主な業務は、技能実習計画の認定、実習実施者・監理団体に対する実地検査、各種届出の受理、相談・援助業務等があります。
2 外国人技能実習機構が行う実地検査機構が行う
◆機構の職員は、主務大臣からの委任を受けて、実習実施者に対して実地検査を行うことが技能実習法に定められています(技能実習法第14条)。 ◆実地検査には、関係者から相談、申告、情報提供が あった場合等に直ちに行う臨時検査、原則、監理団体 に1年に1度、実習実施者に3年に1度実施する定期 検査があります。
◆実地検査において、認定計画に従って技能実習が適 正に行われているか確認するため、実習実施者に報告を求め、必要な帳簿書類等を確認します。技能実習法違反の場合や出入国・労働関係法令違反 が疑われる場合などには、改善勧告・改善指導を行います。
◆改善勧告・改善指導に対して書面で改善報告を求めるほか、再度訪問して実地に改善状況を確認する場合があります。
◆実習実施者は、機構の実地検査に際して、虚偽の報 告や虚偽の必要書類の提出等をした場合には、認定計画の認定が取消される場合がありますのでご注意下さい。
3 実地検査と行政処分等について
実地検査の結果、認定計画に従って技能実習を実 施していなかったことや技能実習法に違反していた こと等が判明したときは、出入国在留管理庁長官及 び厚生労働大臣が改善命令または認定の取消しを行う場合があります。 認定を取り消された場合、新たな技能実習は5年間できなくなります。 常日頃から関係法令を遵守することはもとより、 機構からの実地検査時の指摘等については、迅速に改善を図るようにして下さい。
【実地検査の一般的な流れについて】
○ 賃金の支払い(第24条)
賃金は、通貨で、全額を毎月1回以上、一定の期日 を定めて労働者に直接支払わなければなりません。また、法令で定められているもの以外を控除する場合には、労働者の過半数を代表する者との書面による労使協定等の一定の手続きが必要です。
☆賃金の支払いの5原則とその例外
○ 休業手当の支払い(第26条)
会社側の都合により労働者を休業させた場合には、 休業させた所定労働日について、平均賃金の6割以上 の手当を支払わなければなりません。
○ 労働時間(第32条、第36条)
休憩時間を除いて、1週間に40時間、1日に8時間を超えて労働させてはなりません。時間外・休日労働 をさせるためには労使協定等の一定の手続きが必要です。
○ 時間外、休日及び深夜の割増賃金(第37条)
時間外、深夜に労働させた場合にはそれぞれ2割5分以上、法定休日に労働させた場合には3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
• 1. 36協定の届出不備、または特別条項を届出ていても限度時間を超えて残業させている
• 2. 定期健康診断を行っていない
• 3. 最低賃金・割増賃金を適正に支払っていない
• 4. 賃金台帳やタイムカード・出勤簿の不備
• 5. 労働者名簿の不備
• 6. 賃金控除協定を締結せずに家賃・水道光熱費・通信費等を控除している
• 7. 技能講習の受講や免許の取得をさせずに機械を操作させている
• 8. 1週間に1回又は4週間に4回の法定休日をとらせていない
• 9.年次有給休暇を与えていない
協同組合ワールド育成
〒332-0034
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